風適法の一部改正に伴う内閣府令の改正

5月に公布された、『風適法に基づく許可申請書の添付書類
等に関する内閣府令の一部改正』について、風俗営業の営業
所における管理者に関する規定が7月1日から施行される。


○改正府令による改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化
等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣
府令の一部を改正する内閣府令(平成14年内閣府令第7号)


【改正事項の概要と留意事項】

※「法」…風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(平成13年改正)
※「府令」…改正府令による改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に
関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令
※「施行規則」…改正規則による改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化
等に関する法律施行規則

第1 改正事項の概要

 風俗営業の営業所における管理者業務の適正な実施を確保し、もっ
て風俗営業の健全化に資するため、次の内容が規定されたものです。


1 管理者に係る許可申請書の添付書類の追加(府令第1条第6号ニ関係)

風俗営業の許可申請書の添付書類として、退任する管理者の写
真二葉(管理者証に貼付するためのもの)を提出してください。


2 管理者証の交付等に係る規定の新設
(施行規則第9条第2項並びに第18条第3項及び第4項関係)

風俗営業者が営業所ごとに選任する管理者について法第24条第2項に
規定する欠格事由に該当しないことを証するため、都道府県公安委
員会(以下「公安委員会」という。)から、当該管理者の住所、氏
名等を記載し、写真を貼付した風俗営業管理者証(施行規則第9条第
2項。以下「管理者証」という。)が交付されます。今後、管理者が
管理者証の交付を受けた以後に開催される法第24条第6項に規定する
講習(以下「管理者講習」という。)に参加する際には、当該管理
者証を持参してください(施行規則別記様式第11号の備考参照)。

なお、法第9条第3項第1号の規定により法第5条第1項第5号に掲げる
事項の変更に係る届出書を提出する場合において、管理者証の交付
を既に受けているときは、当該管理者証を提出しなければなりません。


3 特例風俗営業者の認定の基準の追加
(施行規則第20条の2第1号関係)

管理者の選任及び管理者に係る業務の適正な執行を確保してい
ない風俗営業者が特例風俗営業者の認定を受けることは適当で
はありませんので、その認定の基準の一つとして「過去10年以
内に法第24条第5項の規定による勧告を受けたことがなく、か
つ、受けるべき事由が現にないこと」が追加されました。

4 管理者の業務の追加(施行規則第31条第7号関係)

管理者の業務の内容として、当該委託に係る契約の内容、
業務の履行状況その他の事項の点検の実施及びその記録の
掲載について管理することについても明記されたものです。


5 管理者講習の区分の見直し(施行規則第33条関係)

管理者講習の充実とその講習効果を高めるため、現行では二つに
区分((1)接待飲食等営業及び(2)遊技場営業)されている管
理者講習を風俗営業の種別に応じて少なくとも三つに区分((1)
接待飲食等営業、(2)遊技場等営業(ぱちんこ屋等を除く。)及
び(3)ぱちんこ屋等)した上で実施することになりました。


6 管理者講習に係る書類の様式の見直し(施行規則第34条関係)
管理者講習に係る受講申込書及び受講証明書については、
これまで同一の用紙とされていましたが、別々のものとな
ってそれぞれA4サイズの様式に改められました。


7 経過措置等
ア:管理者証の交付に関する経過措置
(施行規則附則第2項、第3項及び第4項関係)

管理者証に係る改正規定の施行の日(平成14年7月1日)の前に既に
風俗営業許可を受けている風俗営業者又は当該施行の日前までに風俗
営業許可申請を行い、当該施行の日以降に営業許可を受けた風俗営業
者については、許可申請の際に管理者証に貼付するための写真を提出
していないことから、当該写真を同年7月1日から3箇月以内に当該営
業所の所在地の所轄警察署長を経由して、当該所在地を管轄する都道
府県公安委員会に提出してください(改正規則附則第3項)。公安委
員会は、当該写真を受理した場合には、当該管理者について、法第
24条第2項各号のいずれにも該当しないことを確認した上で、当該管
理者に係る管理者証を交付します(施行規則附則第4項)。

イ:特例風俗営業者の認定に係る経過措置
(施行規則附則第5項関係)

特例風俗営業者の認定の基準として、このたび「過去10年以
内に法第24条第5項の規定による勧告を受けたことがなく、か
つ、受けるべき事由が現にないこと」(改正規則第20条の2第
1号)が追加されたことに伴い、改正規則第20条の2第1号の基
準の認定について、一定の経過措置が講じられました。


1 管理者の欠格事由
風俗営業者が選任した管理者については、許可申請時のほか、次の措
置により当該管理者が法第24条第2項各号に掲げる欠格事由(以下単
に「欠格事由」という。)に該当していないことが確認されます。

(1)
管理者の氏名又は住所に変更があったときは、風俗営業者は、変更後
の管理者が欠格事由に該当しないことを確認し、当該変更があった日
から10日以内に届出書を提出しなければなりません(法第9条第3項
及び施行規則第18条第2項)。

(2)
(1)のほか、管理者が欠格事由に該当していないかどうかについて
は、管理者講習の開催時等に公安委員会により確認されますが、風俗
営業者においても、定期的に自己の営業に係る管理者が欠格事由に該
当していないかどうかを確認する必要があります。


2 管理者の業務

(1)管理者の業務の追加と委託できる業務の範囲
法第11条においては、風俗営業の許可を受けた者は、自己の名
義をもって他人に風俗営業を営ませてはならないとされている
ことから、従業者の採否及び教育、営業の基本方針の決定、売
上げの管理等営業所における営業の基本的事項の一切又は大部
分を他人に委託し、風俗営業の許可を受けた者自身はほとんど
これに関与しないといった形態の委託は、同条の趣旨を没却す
るものとして許されません。また、管理者制度の趣旨にかんが
み、施行規則第31条各号に規定する管理者が本来行うべき業務
を管理者以外の者に委託することは、もとより許されません。

(2)管理者の業務の履行状況の確認
風俗営業者は、施行規則第31条各号に規定する管理者の業務(従業
員に対する指導計画の作成等)の履行状況(管理者自身がその業務
にいかに関与しているか等)について懈怠を認めた場合には、当該
管理者に当該業務を適正に実施するよう指導する必要があります。


(3)管理者の解任の勧告

次に掲げるときは、原則として、公安委員会により、法第24
条第5項の規定に基づいて管理者の解任の勧告が行われます。

ア:管理者が法第4条第1項第1号から第7号の2までの欠
格事由のいずれか(法第24条第2項第2号)に該当するこ
とが判明した場合において、当該管理者を変更するよう
に指導されたにも関わらず、これに従わなかったとき。

イ:管理者が法令又は法に基づく条例の規定に違反したとき。


3 管理者講習(受講者の本人確認)

管理者が管理者講習を受講するに当たっては、管理者講習通知書及
び管理者証を持参することとされています(施行規則様式第11号備
考の1)。当該管理者に管理者講習を受講させるに当たっては、当該
受講者の氏名及び住所が管理者講習通知書及び管理者証に記載され
ている管理者の氏名及び住所と同一であることを確認して下さい。

なお、管理者の代理人による受講は認められていな
いことから、当該代理人が管理者講習を受講しても
管理者が管理者講習を受けたことにはなりません。








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